ファクタリングの会計処理

ファクタリング利用でおさえておかなければならないのが仕訳方法です。

一般の会計と同じく、各会社や会計士・税理士により会計処理方法が異なるのは大前提ですが、もっともポピュラーな会計例を紹介します。

日本公認会計士協会他3団体の連名で制定された会計基準「中小企業の会計に関する指針」の「各論14 金銭債権の譲渡」によれば、ファクタリングによる売掛金譲渡は金銭債権譲渡と捉えることができ、一般的には「売掛債権譲渡損」の勘定科目で処理されます

また、損益計算表では次のように仕訳され表されます。

(100万円の売掛金を手数料10%で早期化したと仮定)

普段からバランスシートとにらめっこしている経営者の方ならすぐに理解できると思いますが、ファクタリングは債権の売却となるため借入とは毛色が違います。

負債の部を増やすことなく資金調達できることと売掛金が圧縮されることによる貸借対照表のスリム化が同時に実現されるのです。

このように会計処理を見ていてもファクタリングに秘められたメリットを感じ取れますね。


勘定科目について

会計基準にあるように債権譲渡損として計上するのが望ましいですが、会計ソフトの都合上そのような勘定科目が設定されていないこともあります。

その際は「雑損失」「債券割引料」「支払い手数料」などを適応してもよいでしょう。

なお、借入金利息と同じ考え方でファクタリングにより発生する手数料は営業外費用の扱いとなります。



ファクタリングと消費税

消費税法施行令と照らし合わせえてみると売掛金は広儀では有価証券として扱われ、これらの譲渡は非課税取引となる旨が明記されています。

ファクタリングに関する費用には消費税は含まれませんし、ファクタリング会社は消費税を上乗せして請求することもできません。

契約印を押す前に必ず内訳を確認し、消費税という項目があれば何故課税されるのか徹底した説明を求めてください。

一部悪徳会社は顧客の無知をいいことに当たり前のように8%を上乗せし、自らの肥やしにしていることもあります。


ただ、例外的に取引スピードを最大化するため債権譲渡を行わずに執行されるパターンもあります。

いずれにしても会話の中に「消費税」というキーワードが出てきたら本当に課税が必要なのかを納得できるまで確認しましょう。



2019年度版 人気ファクタリング会社紹介

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